会社の役員や住所が変更になった場合に登記をしないと罰金?

会社の役員や住所が変更になった場合に登記をしないと罰金?

会社の登記を放置している方は、必ずご確認ください。代表者に裁判所から突然支払命令の通知が来るかもしれません。あなたの会社は大丈夫?

会社の役員や住所が変更になった場合に登記をしないと罰金?

会社法では、登記事項に変更が生じた場合、
2週間以内に変更登記を申請しなければならない
となっています。

 

では、その期間に反した場合はどんな制裁があるかというと
裁判所が代表者に対して
100万円以下の過料制裁をおこないます。
無視すると差し押さえられます。

 

しかし実際はどうかというと、半年以上放置していて、数万円の過料であったり、
2年放置していても何もないなど、
かなり気分的なものがありす。

 

また気をつけていただきたいのが、
平成18年に制定された会社法で
非公開会社の取締役と監査役は
任期10年が経過したら役員を変更しなければ
ならないとなっています。
重任(再任)でもかまいません。


法務局が本気で調査に入ってきました。

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全国の法務局が一斉整理の作業を開始しました。

 

12年間何も登記していない休眠会社や登記をしていない会社に対して
本気で整理の手続きと制裁をおこなっています。
休眠会社はみなし解散とされ処理されます。
存在しなそうな会社は無くしてしまえってことでしょう。

 

10年以上何も登記していない会社はかなりあるようで
あなたの会社も該当するかもしれません。


あなたの会社変更の申請をお手伝いします。

大阪で会社の変更をお急ぎの方は、

 

必ずご確認ください!

 

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