NPO法人ってなんだろう?
興味はあるけど良くわからない
非営利法人ってボランティアする集まり?
非営利だから儲けちゃダメなの?
誰でもできるの?どうやってつくるの?
あまりNPO法人に関わったことのない多くの方はこう思われます。
NPOという言葉はは営利を目的としないという意味です。
アメリカ発祥のこの組織は社会的な利益を生むために存在して
日本でも、法人として法務局に登記して活動ができることになりました。
非営利だから、すべてボランティアで
お金を取る事業ができなのかというと
そうではありません。
活動する人がほとんどボランティアだとしても
当然経費などもかかりますし、
事業を行うために正社員を雇うこともでき、
給料も出さなければなりません。
一番不安なのはお金は「どこからお金を手に入れるか」
でないでしょうか?
多くのNPO法人は、自分たちの社会的活動に賛同してくれる
会員から、月会費や年会費を集めています。
NPO法人で事業収入も当然OKです。
講習会を開いて指導料を頂いたり、本の出版や、
高齢者向けの宅配、地域方からの不用品を集めて販売、
行政から仕事を受注するようなケースもあります。
また、NPO法人は助成金や補助金が受けられるケースが多く
制度を上手に使っている方も多くいます。
現在大規模な活動を行っているNPO法人も
最初は、小さな草の根運動からはじめ
「このNPOは応援しよう」って方が増えていったからです。
だから、代表者の夢と誠実性が大事なのです。
NPO法人は、以下の非営利活動を行うこととなっています。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱ 消費者の保護を図る活動
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※ 大阪市においては、第 20 号に定める活動については、条例で定めていません。
なおかつ
不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動
次に
最初に設立する時に10人以上の社員が必要です。
ここでいう社員とは
会社員のようなものではなく
NPO法人の構成員です。
あなたの考えに賛同する方をあと9人集めてくださいという意味です。
役員に関しては
理事が3人以上
監事が1人以上
となっています。
ここまで決まれば後はご相談ください1
NPO法人の設立や変更をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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