会社設立の第一歩は商号(名前)

会社設立の第一歩は商号(名前)

これから会社を設立される方は必ずご確認ください。
設立に際して商号は一番考えるところですが、使える文字が制限されています。

会社設立の第一歩・商号(名前)

会社を設立するときに最初に決めるのが商号つまり名前です。

 

法律的に株式会社であれば

 

株式会社○○
○○株式会社

 

と「株式会社」は前でも後ろでもかまいません。

 

平成14年に法律の改正があり今まで使えなかった、
ローマ字、アラビア数字、&、-、.・を使えるようになりました。

 

 

つまり

 

KAISYAⅢ・OSAKA株式会社

 

株式会社OSAKA&NAGOYA-OFEFCE.JOB

 

なんかも設立できます。

 

よく聞かれるのですが「@」は使えません。
ちなみに数字のみ
98765株式会社はOKです。

 

 

スペースは使用できません

 

大阪 ドリーム株式会社は×

 

であれば、

 

大阪・ドリーム株式会社や大阪ードリーム株式会社

 

とするべきです。


似たような名前をつけてもいいの?

会社法では同じ都道府県市町内に同じ名前の会社があったとしても、登記することができます。

 

しかし「不正の目的をもって、他の会社と類似した商号を使用することはできない」

 

と規定があります。

 

どういうことかというと

 

同じ住所でなければ、

 

みんなが知っている有名な会社で

 

例えば「トヨタ自動車株式会社」「ソフトバンク株式会社」など

 

有名企業の名前は避けるべきです。

 

似たような商号を使用されたことによってその会社が被害をうけたら

 

「商号の使用差し止め」や「損害賠償を請求」の恐れもあります。

 

小さな会社でも、同じ業種で同じ名前の会社が近くにあれば、トラブルなるかもしれません。

 

そのため商号の調査は必要です。

 

当事務所はこのようなご相談もお受けします。


あなたの会社設立の申請をお手伝いします。

会社設立や変更をお急ぎの方は、

 

必ずご確認ください!

 

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